本校のHPは、所沢市インターネット利用規定に基づいて作成・発信しています。

1 インターネットの利用に関する事項

(1)この規準は、所沢市立小中学校(以下「学校」とする)におけるインターネッ トの利用に関し必要な事項を定める。

(2)学校において、インターネットを利用するに当たっては、児童生徒の情報活用 能力の育成を図るとともに児童生徒及び関係者の個人情報の保護に努める。

(3)校長は、以下に示す法令等について職員にその趣旨の徹底を図る。

ア 憲法

イ 民法

ウ 著作権法

エ 著作権法施行令

オ 著作権法施行規則

カ 万国著作権条約の実施に伴う著作権法の特例に関する法律

キ 連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律

ク 著作権に関する仲介業務に関する法律

ケ プログラムの著作物に係わる登録の特例に関する法律

コ 地方公務員法

サ その他情報管理に係わる法令等

2 インターネットの主な利用形態

(1)手段的な観点から

ア 情報発信

教科等での学習のまとめ等を、学校のホームページに掲載して発信する。

イ 情報受信

ホームページに掲載した学習内容に関し、その掲示板や電子メールで意見・感想等を受信する。

ウ 情報検索及び収集

学習に関連する情報を検索、収集したり関連する質問を送り回答を得る。

エ 双方向性(インタラクティブ、リアルタイムな情報の交換)

テレビ会議システムや掲示板等のチャット(随時の読み書き)でリアルタイムな情報の交換を行う。

(2)内容的な観点から

ア 教材作成

イ 授業で活用できる画像データや、文書データを収集・加工して、教材作りに活用する。

ウ 国内及び国際交流

電子メール等により、国内及び海外の都市・学校等との交流を行う。

エ その他教育上必要と認められる事項

3 インターネット利用上の留意点

(1)インターネット利用上の前提

  インターネットを利用して児童生徒の個人情報を発信する場合には、本人の同意並びに保護者の許諾を得て、教師の指導のもとに発信するものとする。

(2)インターネットで発信する児童生徒の個人情報の範囲は次の各号に定めるところによる。

ア 氏名

  原則として姓を用い、名は使わない。ただし、教育上必要があればフルネームを使うこともできる(著作権法上では、児童生徒の作品の保護のため、載せた方が望ましい)。
イ 意見主張等

 児童生徒の意見、考え、主張等については教育上の効果を考慮して発信することができる。
ウ 写真

 原則として、児童生徒の写真を使う場合は集合写真とするなど個人が特定できないように配慮する(肖像権)。ただし、電子メール等相手が特定される場合は、個人写真を本人及び保護者の許諾を得て使うことができる。
エ 住所等

  原則として、住所、電話番号、生年月日、趣味、特技その他の個人情報は発信しないこととする。
 
ただし、教育上必要であればホームページに掲載できる。また、電子メール 等相手が特定される場合は、必要に応じて年齢、趣味、特技等を発信することができる。この場合においても住所、電話番号、生年月日等は発信しない。  



4 ホームページのリンク(参照)及び複製について  

(1)第三者からのリンクの場合

  学校のホームページに第三者がリンク(参照)を設定する場合には、公的教育機関が教育目的で利用する場合は自由とする。それ以外の使用は、教育上支障の有無を考慮の上認めることをホームページ上に明記する。

(2)学校がリンクを設定する場合

  学校が他のホームページへリンクを設定する場合は、教育的効果を考えて決める。

(3)第三者がホームページを複製する場合

  教育上利用するために学校のホームページをCD−ROM等に複製する場合は公的機関内では自由である。その他の利用に関しては許可を得ることを明記する。

(4)学校がホームページを複製利用する場合

  他のホームページを複製利用するに当たっては、複製の可否を確認し利用条件を遵守する。

5 個人情報及びデータ等のセキュリティ(保護)

 インターネットを利用するに当たっては、次の事項を守りセキュリティに努めるものとする。

 

(1)インターネットを利用するに当たっては、外部からの違法な侵入を防ぐ手段を講じる。

(2)個人情報を含むデータを処理する場合、席を離れない条件で、一時的にハードディスクに蓄えることはさしつかえないが、作業終了時にはすべてのデータをフロッピー等のリムーバブルディスク(着脱可能な記憶媒体)に移し、ハードディスク上のデータは消去する。

  また、授業中における児童生徒の作品はハードディスクに保存することはやむを得ないが、作品完成後には速やかに他のリムーバブルディスクに保存する。

(3)ウィルス(コンピュータシステムに何らかの被害をおよぼすことを目的で作られたプログラム)検査を定期的に実施する。

ウィルスを発見した場合は適切に処置し、教育委員会に指定の様式で報告する。

6 教師による指導の徹底

(1)インターネットを利用する場合には、他人の誹謗・中傷をしてはならない。また、著作権、知的所有権に配慮するなどネチケット(ネットワーク使用上のマナー、ルール)に留意するとともに、児童生徒のネチケットの育成を図る。

(2)児童生徒の発信するデータは、教師の確認を経て外部に発信する校内体制を整える。

(3)インターネットの特性を考慮し、教育上有害な情報の取り扱い等の指導を徹底する。

(4)児童生徒が有害なホームページにアクセス(閲覧)しないよう配慮する。

(5)有料サイトの閲覧はしない。

7 受信した個人情報の取扱

受信した個人情報については、前記の個人情報と同じ扱いとする。

8 管理責任者

(1)管理責任者は校長とする。

(2)校長はインターネットの適正な利用を図るため、管理・運営その他必要な指導の徹底を図る。

9 インターネット利用の状況報告

  校長は、教育委員会からインターネットの利用状況について報告等を求められた場合は報告しなければならない。

10 インターネットに関する規程について

  校長は、インターネット利用に関する規程を設け教育委員会に報告するものとし、その規程に変更が生じたときは速やかに教育委員会に報告しなければならない。