転校手続きについて

1 転居が分かったら、担任または教頭に御連絡ください
・「転学届」をお出しいただきます。
 なお、同一通学区域内の転居であれば「住所変更届」となり、手続きは完了です(転校はしません)。
・転校について不明な点、ご希望があれば遠慮なく、ご質問・ご相談ください。
・最終登校日に転校に必要な書類(教科書の給与証明書と在学証明書等)をお渡しします。

2 市役所市民課で転居・転出の手続きをお願いします
・市内転居する(学校の通学区域が変わる)場合
 住民登録異動の手続きを市役所市民課又は各出張所で行った後、同じ窓口において転入学手続きをしてください。転入学手続きの際、今まで通学していた学校から渡された転校の書類(教科書の給与証明書と在学証明書)を窓口の職員に渡してください。それを基に転入学通知書を作成します。作成した転入学通知書の一部と転校の書類を保護者にお渡ししますので、渡された書類を新たに通学する学校へ持参してください。

・市外へ転出する場合
住民登録の異動(転出)の届出を市民課又は各出張所で行ってください。また、通学していた市内の学校から転校の書類(教科書の給与証明書と在学証明書)を受領してください。
転入先の転学手続きについては、転入先市区町村の教育委員会へ問合せください。

3 通学区域外に転居後も引き続いて狭山ヶ丘中学校に通学を希望する場合(指定校変更・区域外就学)
 市立小・中学校には通学区域がありますので、児童・生徒の住所により、就学する小・中学校は指定の学校となります。都合により指定の学校以外の学校に通学させたいという希望がある方は、所沢市教育委員会学校教育課学事担当にご相談ください。

4 転居せずに狭山ヶ丘中学校以外の中学校に通学を希望する場合(指定校変更・区域外就学)
 上記3と同様に、所沢市教育委員会学校教育課学事担当にご相談ください。